FXスキャルピング研究会/上木 義和のポリバレントFXの信頼度は?

FX

こんにちは、管理人のミャオです。

さて、今回は『 FXスキャルピング研究会/上木 義和のポリバレントFX 』という商材について取り上げたいと思います。

FXとは

外国為替証拠金取引の略で、Foreign Exchangeの頭文字を取ったものです。異なる通貨ペアを売買し、その為替レートの変動によって利益を狙う取引です。外貨預金と似ていますが、FXは証拠金を利用して、預けた証拠金の何倍もの金額を取引できる「レバレッジ」という仕組みが特徴です。 

主なキャッチコピーを抜粋 

「こんな簡単に勝ち続けることができていいのか」

FX歴1ヶ月の初心者トレーダーが驚くほどの精密な売買シグナル

スキャルピングからスイングトレードまで幅広いトレードスタイルに対応

相場の天底をとらえ利益を次々とゲットする超簡単売買シグナル

売買シグナルとトレンド(為替レートが一定期間、特定の方向へ継続して動く傾向)だけをチェックすればOKとのことです。

スキャルピングとは
数秒から数分というごく短い時間で、小さな値動きを繰り返し売買し、利益を積み重ねていくスタイルのことです。
スイングトレードとは
数日から数週間かけてポジションを保有し、相場の「スイング(波)」から利益を狙うスタイルのことです。
短時間で取引を終える「デイトレード」や「スキャルピング」と、数ヶ月から年単位で保有する「長期投資」の中間に位置する取引手法といえます。
特定商取引法に基づく表記
販売元  FXスキャルピング研究会
責任者名   上木義和
所在地   京都府京都市右京区太秦和泉式部町3-46
電話番号   090-6555-3499
メールアドレス   info@polyvalentfx.com

特定商取引法(特商法)は、インターネット上での取引きなどにおいて、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、購入者の利益を保護することを目的に、事業者の氏名(名称)、住所、連絡先(電話番号)などの重要事項の表記を義務付け、また虚偽・誇大な広告を禁止する法律です。違反行為は、業務改善の指示や、業務停止命令・業務禁止命令の行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象にもなります。表記があれば問題ないというわけではありませんが、表記のない場合は規約違反を犯しているということになります。

特に表記の抜けはありませんが、特商法全体が画像になっています。

検索回避のため、もしくはテキストをコピーされたくないのでしょうか?

現時点で、法人番号登録が確認できませんので、個人での販売です。

所在地をたどったところ、一軒家が表示されました。 

評判・評価
参考にできそうなコメントを抜粋してみました。 

やってみた。

全く儲からない。

シグナルが出るのが遅すぎる!!!

ふざけている。

結果論でシグナル出てますよね?

なんて言いかねない。

普通にやっている人なら、自分の腕を信じてやってた方がいいです。

これは、買うだけ無駄でした。

どんな相場でも対応可能とかいって画像だしてますがチャートで適当に勝てるところにマーキングしてるだけですよねこれ?

過去1ヶ月の実績すら公開できないという時点で、どこかから良いデータだけ引っ張り出しただけで何の根拠もない商材だと感じてしまいます。

結論
当サイトではおすすめいたしません 
そもそも、特商法に記載されている本商材の販売元の「FXスキャルピング研究会」も責任者の「上木義和」も、現時点では「金融商品取引業者」として、金融庁への登録がなされていません。

金融商品取引業とは、具体的には以下のような行為を指します
・有価証券の売買、デリバティブ取引(通貨、金利、債券、株式などの原資産と呼ばれる金融商品から派生した取引)の勧誘・販売 
・投資助言・投資運用 
・顧客の資産を預かって運用する行為 
・投資ファンドへの出資の勧誘・募集

本商材は投資タイミングの指示をするソフトウエアであり、それを販売をする行為ですので、金融商品取引業者に該当する可能性があります。

その場合、金融庁に金融商品取引業者として、登録を受ける必要があります。 

 しかし、現時点で、販売者の登録が確認できません。 

 よって、金融商品取引法に抵触している可能性があります。 

 ※厳密に違法かどうかについては、監督庁の個別判断になります。 

金融庁も警告を発していますが無登録で金融商品取引業を行う業者との取引は、トラブルに巻き込まれるリスクが高いうえ、追及は極めて困難なため注意が必要です。

 

また、販売ページでは、それらしいチャートの画像に終始して、結果(実利)を証明している証拠(トレード履歴など)が全く示されていません。

ほんとうに実績があるのなら、販売者とし掲載し証明しない理由が一切ありません

そもそも利益を上げている実績などないのではないかと、疑わざるを得ません。

「利益を次々とゲットする超簡単売買シグナル」とうたっているのですから、証明する実績を掲載するべきです。

証明が無い以上、本商材に収益性を期待することはできません。

 

最後までご覧いただき、ありがとうございました 

管理人 ミャオ

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